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個人情報保護法
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法律の概要
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法律第五十七号 個人情報の保護に関する法律
平成15年5月公布 平成17年4月全面施行
個人情報の適正な利用と保護を図る「個人情報保護法」が平成17年4月全面施行されました。
住所・氏名などの個人情報の取得や利用に一定の枠をはめ、無断で第三者に譲ったり、目的外で使用することが制限されます。
個人情報を取得する場合は、利用目的を通知しなければならず、利用する場合は本人の同意が必要になります。
目的外に利用する場合は本人の同意が必要で、本人から情報開示の要求や利用の中止の要求ができるようになりました。
この法律は罰則規定があり、違反したものは6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となっております。
罰則を受けるのは「過去6ヶ月以内で5000人以上」の個人情報を取扱う「個人情報取扱事業者」です。
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現在の状況
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最近、企業や公共機関からの個人情報流出事故が続出しております。
ある大手プロバイダーでの流出事故処理に40億円、地方自治体での流出事故処理に33億円かかったと新聞で報じられておりました。
個人情報保護法が施行された今、「個人情報取扱事業者」でなくとも流出事故を起こせば、訴訟になる可能性もあり、事前の備えが必要です。
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個人情報保護法に対応するには
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どのように事前の備えをすればよいかわからない場合は、プライバシーマークの認証取得が近道です。
プライバシーマーク制度とはJISQ15001に則った個人情報保護システムを整備し、個人情報の取扱を適切に行っている事業者を、第三者期間であるJIPDEC及びその指定機関が評価・認定し、その証としてプライバシーマークと称するロゴの使用を許可する制度です。
プライバシーマークの認証を取得すれば個人情報保護法もクリアーできる仕組みになっております。 |
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